新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた貸付の受付期間延長について
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方へ、生活福祉資金貸付制度に基づく貸付の受付を実施しております。
【緊急小口資金・総合支援資金(初回)】
●令和4年6月30日(木)まで
【申請に必要な書類】
(1)身分証明書(運転免許証や健康保険証、外国人の方は在留カード)
(2)住民票(世帯全員が載っているマイナンバー無しのもの ※単身世帯でも全員が載っている縦型の様式のもの)
(3)新型コロナにより収入が減少したことが証明できる書類(コロナ前とコロナ後の給与明細や月の売り上げ明細など)
(4)通帳
(5)印鑑(通帳印)
【再貸付】
●令和3年12月28日(火)まで
【申込方法や申請書類など、詳しくは下記よりご確認ください】
https://www.tochigikenshakyo.jp/syakyo/shingatacoronakashituke.html
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